2012年3月20日火曜日

憲法を変えるため、どうすれば良いのか・1・2期に分かれる運動(1)


憲法を新たに制定するためには、一人の力ではなく、主権者である国民全ての力が必要となる。
しかしその運動が日常を混乱させ、国家の秩序を乱すものであれば、それは私たちの現在を破壊しかねないものとなる。よって私はこの部において憲法を新たに制定するための運動方法と、そのルールを提示して行きたい。
憲法を新たに制定するための運動は、2期に分けるのが最も最適であろう。1つは現在の日本国憲法を改正、もしくは廃するための運動であり、そしてそれが実現すれば、次に新たな憲法を制定するための運動が始まる。
現在の日本国憲法の改正、もしくは廃止の運動は、新たな憲法がどのようなものであり、どのようなものにしなければならないという主張を抜きにして、ただ現状を変えるべきであるという意志によって行わなければならない。もし、新たな憲法が制定できるのならば、それに対する理想や意見、また欲求や願望を持つ者は多いだろうが、それは変更の決定後の話であり、その前提となる運動は大同団結して行うべきである。それは保守、革新、右派、左派問わず、新たな憲法に理想を抱く者全てで行うべきであり、そしてそれは国民全体で決定するべきである。
現在の日本の制度において、投票行為、また結果はその数字や率による制限を受けない。市町村の選挙においては、その人口に対比すれば、全くの少数で当選するという事実があるが、憲法という国家全体の基準であり、全ての国民への強制力に対しては、全ての有権者の選択が必要となるため、その数や率の制限をおこなう、もしくは投票行為を強制とし棄権を認めないようにしなければならない。
確かに棄権や白票といったものも、個人の感情から発するものならば、それを意志として認めなければならない権利ではある。だが憲法という国家全体、共存社会全ての影響に対して、棄権をし、無視するという行為は許させるのだろうか、そこに良心は存在するのか、と考えれば、私はやはり認めるべきではないと思う。投票の棄権行為を考察すれば、それは思想的な結果であるというよりも、単に欲求による、例えば面倒くさい、関心が無い、などの結果である事も多く、私も以前はそのような人間の一人であった。そしてこのような動機であるならば、その行為は日本国憲法の条項にも反するといえるし、それは民主主義国民として、主権者としての義務を果たしていない行為とも言える。私たちがこの権利を手に入れたのは、敗戦という大きな事件によってからかも知れないが、しかしその権利によって私たちは大きな幸福を一時的にでも享受できたのであれば、そしてその幸福を未来へと持続させたいのならば、それに対して義務を果たさねばならないし、度々書き記してきたが、それらの義務の放棄が私たちの国家を停滞させてきたのならば、それは改めるべきではないだろうか。

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