2012年3月24日土曜日

憲法を変えるため、どうすれば良いのか・1・2期に分かれる運動(2)


また、憲法を改めるための投票を全ての国民がおこなう事にすれば、そこに公論は間違いなく喚起される。多くのメディアはこの投票に対して情報を発信するであろうし、また私たち自身投票しなければならないと知らされれば、そしてそれがどのように大切な事だと知れば、誰もが他者の意見を聴き、自己の意志をまとめる事になるだろう。そしてそれを選択肢に反映する事で、それは最良の結果を生み出すと私は信じる。
前期の運動によって日本国憲法から新しい憲法への移行が決定すれば、次の制定運動は様々な理想や願望によって、その案は多様的に提出される事になるだろう。ただ、それを受け止める機関がなければ、ただの混乱となり、結局は強大な党派、もしくは人物によって「与えられたもの」になりかねない。私は国民自身の選択によって新たな憲法を制定したいと望む以上、それだけは避けたいと思っている。
ではどのようにすべきか。まずは公的機関として、立法府である国会の傘下に「憲法制定準備局」ないし、「憲法案審議局」などのようなものを設けるべきであると思う。国民、議員、または各政党から多くの新憲法に対する草案は出されると思うが、それを取りまとめるところは必要となる。このような審議局がなぜ行政ではなく立法府である議会傘下におかれるのかは、それは立法行為そのものが議会が持つ独立した権限であり、国民の意見が原則として議員を通じて提出される以上、それを取りまとめる機関は議会へと帰結するはずである。しかし、現在の議員は党派によって強力な拘束を受けている以上、自身の党派に属さない国民の意見を素直に上げるかどうかは疑問があり、この運動は全ての国民によるものである以上、党派に左右されない中立的な機関が必要となる。それゆえに、この機関では、意見を議員からの提出と制限するのではなく、広義にわたって行うべきである。ただ、これらの意見の集約に多くの時間をかければ、その数だけが増え続け、取りまとめるのは難しくなるため、期限を半年ぐらいに区切ることは必要であると私は思う。
このような意見の集約機関において、まずなすべき事は、提出された意見を大別する事にあるだろう。それは憲法における各テーマ別、例えば日本国憲法で言えば、「天皇」、「国民の権利、義務」などのように、大まかなテーマに意見を分別することが必要となる。ただ、このテーマをどう決定すべきか、それは難しい事であるが、機関において集約された意見、またそのテーマの分別は、それが憲法の構成へと直結するわけではないし、各国家の憲法をみれば、そのテーマの分別方法も様々であり、特に定まったものはない以上、それを決定であるとしてはならない。それ故に憲法におけるテーマの分別も、国会において審議し決定するのが最良であると私は思う。全ての決定を国会に委ねることは、現在の政治家不信の私たちにとって納得できないことかもしれないが、しかし彼ら議員は私たちが選択するのであり、私たちは投票行為という単純な選択力のみに頼るのではなく、その候補者から私たちは積極的に参与する事で、国会、また議員に対する認識は変わるはずである。誰もが自国の事を考え、その良心によって積極性を発揮すれば、宗教勢力による勧誘など恐るるに足らないし、そのような狭義の国民しか考えない勢力を駆逐する事は可能である。国会はあくまでも全ての国民のものであり、一部の勢力の権力顕現の場ではないし、そのような勢力の助長を許してはならない。それがゆえに私は、党派や集団による議員の意志や発言への拘束は認めたくないのである。議員が国民に選ばれ、その意志を素直に発揮し、政党が議員を製造するのではなく、議員がその意志によって集まり、それが正当となるのが本筋なのであり、その観点から見れば、現在の政党は、その助成金などをみても単なる特権の持続であるにすぎない。そしてその正常な議員の意志が多数決によって決定することこそ、民主主義が制度として最良のものであり、効率的である理由となるのである。

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